業務内容・サービス等
保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣が書面掲示することとされている事項について掲載しております。
〇調剤管理料について
当薬局では、患者さまやご家族から伺った薬剤服用歴・副作用・アレルギーの有無・体質・服薬の状況やお薬手帳からの情報等をもとに薬剤師が処方内容を薬学的に分析・評価を行い患者様ごとに薬剤服用歴を作成、記録し、薬学的管理を行っております。場合によっては、処方された医師と相談の上処方内容が変更となることがありますので、ご了承ください。
〇服薬管理指導料について
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、服薬中の体調の変化・副作用発現の有無・服薬状況・残薬の有無・併用薬などを確認させていただきながら、薬剤情報提供文書を用いて薬の効果、服用方法、使用方法、服用・使用上の注意事項等についてご説明させていただいております。お薬を交付した後も、必要に応じて追加の説明などのフォローも行っております。
〇「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成28年4月1日より、領収証発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を発行致しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を発行致しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称なども記載されております。
〇「オンライン資格確認体制」について
当薬局では、オンライン資格確認を行っております。
〇当薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・麻薬及び向精神薬法の規定に基づく指定
・結核予防に基づく指定
・指定自立支援医療機関の指定
・難病指定医療機関の指定
〇「評価療養、選定療養の内容及び費用に関する掲示」について
令和6年10月1日より「同じ成分、同じ効能効果で、価格が安い後発医薬品」が収載されているにも関わらず、長期収載品(先発医薬品)を選択すると差額の一部を特別料金(選定療養費)として負担していただく制度が開始されております。
〇療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
・薬剤の容器代
当薬局では、軟膏容器、水剤容器、点鼻容器等の容器代を実費徴収致しておりま す。
・希望に基づく甘味剤等の添加
原則として料金は頂いておりません
・希望に基づく一包化
医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
〇当薬局は厚生労働大臣の定める基準を満たし、算定が認められている
項目は下記のようになります。(1点10円)
・調剤基本料1 45点
・後発医薬品調剤体制加算2 28点
・かかりつけ薬剤師指導料 76点
・連携強化加算 5点
・在宅患者訪問薬剤管理指導料 290点・320点・650点
・在宅薬学総合体制加算1 15点
・地域支援体制加算1 32点
〇在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について
当薬局では医師の指示のもと、患者様のご自宅へ訪問しお薬の管理や服薬状況の確認などを行ない、ケアマネージャーなどの多職種と連携して在宅患者さんの療養生活をフォローしています。
地域支援体制加算
当薬局は下記の基準を満たし地域支援体制加算1を算定しております
・ 1,200品目以上の医薬品の備蓄
・ 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
・ 医療材料、衛生材料の供給体制
・ 麻薬小売業の免許
・ 処方箋集中率が85%以上の場合は、後発医薬品の使用割合が70%以上であること
・ 当薬局で取り扱う医薬品に係る情報提供に関する体制
・ 平日8時間以上、土・日いずれかに一定時間以上の開局、週45時間以上の開局
・ 開局時間外であっても調剤、在宅業務に対応できる体制
・ 患者等からの相談体制の整備
・ 地域の行政機関、保健医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者との連携体制とその周知
・ 在宅療養の支援に係る診療所、病院、訪問看護ステーションとの円滑な連携体制、ケアマネー
ジャー、社会福祉士等の他の保健医療サービス、福祉サービスとの連携、在宅実績(年24回以上)、在宅患者訪問薬剤管理指導の届出、体制整備、周知
・ PMDAメディナビに登録、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近1年以内に報告していること、副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を構築
・ かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準の届出
・ 患者ごとの薬歴の記録、薬学管理、必要事項の記入、必要な指導
・ 管理薬剤師が、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験、週32時間以上の勤務、当該保険薬局に継続して1年以上在籍
・ 定期的な研修の実施、学会への定期的な参加、発表
・ 患者のプライバシーへの配慮(パーテーション等の設置で区切られたカウンターを有するなど)
・ 要指導医薬品、一般用医薬品の販売、記録に基づく適切な医療の提供体制(健康サポート薬局
要件の48薬効群を取扱うこと)
・ 健康相談または健康教室を行っている旨を薬局の内外に掲示・周知、地域住民の生活習慣の
改善、疾病予防に資する取組み
・ 緊急避妊薬の備蓄と調剤体制
・ 敷地内禁煙、たばこ及び喫煙器具の販売をしていないこと
