薬局情報
★薬局開設許可証
みやのさわ薬局は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条1項の規定により開設の許可を受けた薬局です。
★高度管理医療機器等販売業・賃与業許可証
当薬局は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定により高度管理医療機器等の販売業・賃与業の許可を受けた薬局である。
★薬局の管理・運営に関する事項
許可の区分の別 薬局
開設者 有限会社 山サ山崎 みやのさわ薬局
薬局の名称・許可番号・許可年月日・所在地・有効期間
薬局開設許可証(別掲)を参照
管理薬剤師氏名 太田 幸一郎
勤務する薬剤師 齊藤 俊樹・手倉森 智哉・永井 千絵・大石 加奈子・小泉 恭代
勤務する登録販売者 本間 結花
取り扱う一般用医薬品等の区分 要指導医薬品・第一類医薬品・第二類医薬品
当薬局勤務者の区別について
薬剤師 名札に氏名及び「薬剤師」と記載
登録販売者 名札に氏名及び「登録販売者」と記載
その他の勤務者 名札に氏名を記載
営業時間 9時00分~18時30分
営業時間外の相談対応時間 18時30分~9時00分
相談時・緊急時の連絡先 090-9522-1507(夜間転送)
★一般用医薬品の販売制度に関する事項
一般用医薬品は、リスクの程度に応じて、次の3つに分類されています。 当店では、第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品を取り扱っており、医薬品の情報提供は、専門家が対面でおこないます。
・第1類医薬品
●特にリスクが高い医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なものや、一般用医薬品として使用経験が少ない医薬品
標示→第1類医薬品 情報提供→薬剤師が必ず文書を用いて説明します。
・第2類医薬品
●リスクが比較的高い医薬品
第1類医薬品以外で、副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品
標示→第2類医薬品 情報提供→薬剤師又は登録販売者が説明します。
・第3類医薬品
●リスクが比較的低い医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品
標示→第3類医薬品 情報提供→薬剤師又は登録販売者が説明します。
・指定第2類医薬品
指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち特に注意を要する成分を含むものとして指定された医薬品で、特別の注意を要します。『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
第②類医薬品・第2類医薬品いずれかの表示があり、専門家のいる説明カウンターより7m以内に陳列しています。
・要指導医薬品
要指導医薬品は、①スイッチOTC薬又はダイレクトOTC薬であってリスク評価が終了していない品目、②劇薬又は毒薬に該当する品目(製造販売承認はあるが発売されていない品目は除く)です。薬剤師が対面により、書面(電磁的なものも含む)を用いて説明・指導します。要指導医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に医薬品の購入者又は使用者が進入することができないよう必要な措置がとられています。
・一般用医薬品の陳列について
第1類医薬品は、区別して、専門家のいる説明カウンター内に陳列しています。
指定第2類医薬品は、区別して、専門家のいる説明カウンターより7m以内に陳列しています。第2類医薬品と第3類医薬品は、各々区別して、店内の医薬品売場内に陳列しています。
・医薬品による健康被害の救済制度について
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により一定のレベル以上の健康被害が生じた場合の救済を行う公的制度です。下記窓口へご相談ください。(救済の対象とならない医薬品もあります)
(独)医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931 月~金(祝日・年末年始除く) 9時~17時
・その他
(独)医薬品医療機器総合機構 消費者くすり相談室
03-3506-9457 月~金(祝日・年末年始除く) 9時~17時
(公社)日本薬剤師会 消費者薬相談窓口
03-3353-2251 火・金(祝日・年末年始除く) 10時~12時、13時~16時
一般社団法人北海道薬剤師会 ほっかいどう・おくすり情報室
011-815-0093 月~金(祝日・年末年始除く) 9時~12時、13時~16時
※医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。
★「保険薬局」の表示
保険薬局である旨の掲示を薬局内にも掲示しています
★調剤報酬点数一覧表
★明細書発行について
当薬局では、領収書の発行の際に『個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書』を無料で発行しております。医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行することになりました。明細書の発行を希望されない方はお申し出ください。
★薬剤管理料について
当薬局は、患者さんの服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェック致します。
【調剤管理料】下記を対象に算定
・内服薬の場合
7日分以下の場合 4点
8日分以上14日分以下の場合 28点
15日分以上28日分以下の場合 50点
29日分以上の場合 60点
・内服薬以外の場合
4点
★服薬管理指導料について
当薬局は、患者さんの服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、これを基にそれぞれの方に合わせた服用に関する説明・必要な指導を行います。またこれらを文書により提供いたします。
【服薬管理指導料】下記のいずれかを算定(情報通信機器を用いた場合も含む)
・処方せんの受付1回につき 45点
・お薬手帳の提示がない場合、3ヶ月以内に来局がない場合 等 59点
・かかりつけ薬剤師指導料(またはかかりつけ薬剤師包括管理料) 76点(291点)
★療養の給付と直接関係のないサービス等の取扱いについて
当薬局では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
・在宅医療に係る交通費 実費
・薬剤の容器代 実費
・持ち帰り用レジ袋代 1枚3円又は5円
・お薬カレンダー 1個310円
・希望に基づく内服薬の一包化 1回につき190円~560円
★調剤基本料について
●当薬局は、調剤基本料1(45点)を算定し、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
●複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数 の 100分の80に相当する点数により算定します。
★開局時間
営業時間
平 日 午前9時 ~ 午後18時30分
土 曜 日 午前9時 ~ 午後13時00分
日祝祭日 休み
*営業時間外の受付は、夜間・休日等加算の対象となります
★夜間・休日加算等の対象となる時間について
当薬局では下記の時間帯において、受付・調剤した場合「夜間・休日等加算」の算定対象となります。
負担金は負担割合により40~120円になりますことをご了承願います。
お問い合わせは受付事務または薬剤師までお願いいたします。
・平 日18:30以降
・土曜日13:00以降
・日曜日・祝日
★自薬局に直接連絡が取れる連絡先の電話番号
当保険薬局で調剤したお薬などに関する
時間外・休日の緊急連絡時のお問い合わせは
電話番号及び緊急連絡先 011-668-5755 090-9522-1507
開局時間 月曜~金曜 9:00~18:30
土曜 9:00~13:00
定休日 日曜および祝日
お渡ししたお薬についてのご質問、
心配なことなどありましたらご連絡ください。
★在宅患者訪問薬剤管理指導について
当薬局は、処方せんによる医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者宅を訪問して服薬指導等を行います。
★地域支援体制加算について
●当薬局は、地域支援体制加算1(32点)を算定し、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
●当薬局は、1200品目以上の医薬品を備蓄しており、薬局間連携による医薬品の融通を行っております。
●当薬局は、24時間調剤および在宅医療に対応できる体制を整えています。
●当薬局は、健康相談または健康教室を行っています。
●当薬局は、パーテーションを設置するなどプライバシーに配慮した構造の要件を満たしています。
●当薬局は、一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売を行っています。
●当薬局は、緊急避妊薬の取扱いを含む女性の健康に係る対応を行っています。
●当薬局の敷地内は禁煙となっており、たばこの販売を行っておりません。
★在宅訪問薬剤管理指導に関する事項
当薬局の行っている在宅患者訪問薬剤管理指導について
点数は全て1点=10円です。計算例)10点=100円(3割負担の方は30円、1割負担の方は10円の負担です)
・在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項
在宅患者訪問薬剤管理指導料
単一建物診療患者が1人の場合 650点
単一建物診療患者が2~9人の場合 320点
それ以外の場合 290点
情報通信機器を用いての場合 59点
※医療保険の負担割合に応じて異なります 在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、医師の指示に基づき保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定したうえで、調剤後お宅を訪問する等して薬剤の服薬指導及び薬剤の管理指導を行います。
なお、指示を行った医師に対しては、訪問結果を文章にて情報提供させていただきますので、ご了承願います。
※介護保険適用の方は料金が異なります。詳しくは薬剤師にお尋ねください。
・在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項
在宅患者訪問薬剤管理指導を受けている方のうち、以下の場合は別途加算となります。
医療用麻薬の持続注射での治療を受けられる場合
・在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 250点
中心静脈栄養による治療を受けられる場合
・在宅患中心静脈栄養法加算 150点
★介護保険サービス提供事業者として
当事業者の介護保険に関する取り扱いは以下のとおりです。
1. 提供するサービスの種類
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
2. 営業日および営業時間
月曜~金曜:9時~18時30分
土曜:9時~13時
休み:日曜日、祝日 ※なお緊急時は上記の限りではありません。
3. 利用料金
居宅療養管理指導費(介護保険負担割合1割の方)
・訪問1回に付き 月4回まで算定
同一建物居住者が1人 518円/回
同一建物居住者が2~9人 379円/回
同一建物居住者が10人以上 342円/回
(特殊な利用者の場合は8回目まで算定)
※麻薬管理の必要な方は、上記金額に100円が加算されます。
※地域等の要件を評価した加算が算定される場合があります。
・情報通信機器を用いた服薬指導1回に付き 46円
※所定の要件を満たした場合に料金が発生することがあります。
(介護保険負担割合2割の場合は上記金額が約2倍になります)
北海道知事指定介護保険事業所
番号 第0140340357号
★指定居宅療養管理指導事業者 運営規程
(事業の目的)
第1条
1.みやのさわ薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、みやのさわ薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(運営の方針)
第2条
1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
(従業者の職種、員数)
第3条
1.従業者について
・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
2.管理者について
・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、みやのさわ薬局の管理者との兼務を可とする。
(職務の内容)
第4条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
(営業日および営業時間)
第5条
1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
2.通常、月曜日から金曜日の午前9:00~午後6:30、土曜日午前9:00~午後1:00とする。
3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
(通常の事業の実施地域)
第6条
1.通常の実施地域は、札幌市の区域とする。
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
(利用料その他の費用の額)
第8条
1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。
・片道 1~4㎞ 100円
・片道 5~9㎞ 150円
・片道 10㎞超 200円
(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
(その他運営に関する重要事項)
第10条
1.みやのさわ薬局店は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、みやのさわ薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
本規程は平成28年3月1日より施行する。
★後発医薬品調剤体制加算について
当薬局では後発医薬品調剤体制加算2(28点)を算定し、後発医薬品の調剤を積極的に行います。
★後発医薬品推奨について
後発品医薬品推奨している掲示をしています。
★マイナ受付けについて
当薬局はマイナ受付に対応している薬局です。
★医療情報取得加算について
当薬局ではオンライン資格確認の体制を整えています。薬剤情報を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するためにマイナ保険証ご利用について、ご理解・ご協力いただきますようお願い致します。
医療情報取得加算を6月に1回算定しております。
★医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っております。
・オンラインでレセプト請求を行っています
・オンライン資格確認を導入し、オンライン資格確認で取得した診療情報を活用して調剤しています
・電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有しています
・電子処方箋の受付体制、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を準備しています(導入準備中です)
・マイナ保険証利用を促進しています
診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
・マイナポータルの医療情報に基づいた、健康管理に係る相談に対応しています。
★個人情報の利用目的
当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報保護の取扱いに関する基本方針にもとづいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っています。また、当薬局における個人情報の利用目的は、次に掲げる事項です。
個人情報の取扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
《皆様の個人情報の利用目的》
○ 当薬局における調剤サービスの提供
○ 医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレルギー、体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)
○ 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
○ 病院、診療所などからの照会への回答
○ 家族などへの薬に関する説明
○ 医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会への回答など)
○ 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など
○ 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
○ 当薬局内で行う症例研究
○ 当薬局内で行う薬学生の薬局実務実習
○ 外部監査機関への情報提供
★個人情報の保護に関する基本方針
1. 基本方針
当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(厚生労働省策定。以下、「ガイダンス」)を遵守し、良質な薬局サービスを提供するために、皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。
2. 具体的な取り組み
当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。
(1) 個人情報保護法およびガイダンスをはじめ、関連する法令を遵守します。
(2) 個人情報の取扱いに関するルール(運用管理規定)を策定し、個人情報取扱責任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。
(3) 個人情報の適切な保管のために安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。
(4) 個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合には、これを改善します。
(5) 個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。
ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合などは除きます。
(6) 業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。
(7) 個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。
3. 相談体制
当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。
(1) 個人情報の利用目的に同意しがたい場合
(2) 個人情報の開示、訂正、利用停止など(法令により応じられない場合を除く)
(3) 個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合
(4) その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合
★労災指定の掲示
薬局に掲示しています。
★生活保護指定薬局の標示
薬局に掲示しています。
★生活保護指定居宅サービス事業者の標示
薬局に掲示しています。
★中国残留邦人等指定薬局の標示
薬局に掲示しています。
★中国残留邦人等指定居宅サービス事業者の標示
薬局に掲示しています。
★薬剤師綱領
一、薬剤師は国から付託された資格に基き、医薬品の製造、調剤、供給において、その固有の任務を遂行することにより、医療水準の向上に資することを本領とする。
一、薬剤師は広く薬事衛生をつかさどる専門職としてその職能を発揮し、国民の健康増進に寄与する社会的責務を担う。
一、薬剤師はその業務が人の生命健康にかかわることに深く思いを致し、絶えず薬
学、医学の成果を吸収して人類の福祉に貢献するよう努める。
★薬剤師行動規範
薬剤師は、国民の信託により、憲法及び法令に基づき、医療の担い手とし
て、人権の中で最も基本的な生命及び生存に関する権利を守る責務を担っ
ている。この責務の根底には生命への畏敬に基づく倫理が存在し、さらに、
医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の経過観察に至る
までの業務に関わる、確固たる薬(やく)の倫理が求められる。
薬剤師が人々の信頼に応え、保健・医療の向上及び福祉の増進を通じて
社会に対する責任を全うするために、薬剤師と国民、医療・介護関係者及び
社会との関係を明示し、ここに薬剤師行動規範を制定する。
1. 任務
薬剤師は、個人の生命、尊厳及び権利を尊重し、医薬品の供給その他
薬事衛生業務を適切につかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進
に寄与し、もって人々の健康な生活を確保するものとする。
2. 最善努力義務
薬剤師は、常に自らを律し、良心と他者及び社会への愛情をもって
保健・医療の向上及び福祉の増進に努め、人々の利益のため職能の最善を
尽くす。
3. 法令等の遵守
薬剤師は、薬剤師法その他関連法令等を正しく理解するとともに、こ
れらを遵守して職務を遂行する。
4. 品位及び信用の維持と向上
薬剤師は、常に品位と信用を維持し、更に高めるように努め、その職務
遂行にあたって、これを損なう行為及び信義にもとる行為をしない。
5. 守秘義務
7. 差別の排除
薬剤師は、人種、ジェンダー、職業、地位、思想・信条及び宗教等によっ
て個人を差別せず、職能倫理と科学的根拠に基づき公正に対応する。
8. 生涯研鑽
薬剤師は、生涯にわたり知識と技能の水準を維持及び向上するよう
研鑽するとともに、先人の業績に敬意を払い、また後進の育成に努める。
9. 学術発展への寄与
薬剤師は、研究や職能の実践を通じて、専門的知識、技術及び社会知の
創生と進歩に尽くし、薬学の発展に寄与する。
10. 職能の基準の継続的な実践と向上
薬剤師は、薬剤師が果たすべき業務の職能基準を科学的原則や社会
制度に基づいて定め、実践、管理、教育及び研究等を通じてその向上を図る。
11. 多職種間の連携と協働
薬剤師は、広範にわたる業務を担う薬剤師間の相互協調に努めるとと
もに、他の医療・介護関係者等と連携、協働して社会に貢献する。
12. 医薬品の品質、有効性及び安全性等の確保
薬剤師は、医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の
経過観察に至るまで常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努め、
また医薬品が適正に使用されるよう、患者等に正確かつ十分な情報提供
及び指導を行う。
13. 医療及び介護提供体制への貢献
薬剤師は、予防、医療及び介護の各局面において、薬剤師の職能を十分
に発揮し、地域や社会が求める医療及び介護提供体制の適正な推進に
貢献する。
14. 国民の主体的な健康管理への支援
薬剤師は、職務上知り得た患者等の情報を適正に管理し、正当な理由
なく漏洩し、又は利用してはならない。
6. 患者の自己決定権の尊重
薬剤師は、患者の尊厳と自主性に敬意を払うことによって、その知る
権利及び自己決定の権利を尊重して、これを支援する。
薬剤師は、国民が自分自身の健康に責任を持ち、個人の意思又は判断
のもとに健康を維持、管理するセルフケアを積極的に支援する。
15. 医療資源の公正な配分
薬剤師は、利用可能な医療資源に限りがあることや公正性の原則を
常に考慮し、個人及び社会に最良の医療を提供する
★かかりつけ薬局
かかりつけ薬剤師・薬局をご活用ください。薬局内へ掲示しています。
★偽造処方箋防止
処方箋は正しく取り扱いましょう。薬局内にも掲示しています。
★薬剤師・在宅訪問サービス
薬剤師・在宅訪問サービスのご案内。薬局内に掲示しています。
★選定療養制度について
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み開始となります。後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金が発生します。