居宅療養管理指導に関する事項

薬剤師が行う居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)について

★提供するサービスの種類;居宅療養管理指導
要支援・要介護状態等にある利用者が居宅において自立した生活を営むことが出来るよう医師の指示に基づいて薬剤師が訪問して薬剤管理を致します。

■ 指定居宅療養管理指導の内容
・主治医との連携のもとに、薬学的な管理指導と薬学的管理計画に基づく指導
・居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供
・要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言
・その他、療養生活向上のための指導・助言等