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2022.10.15 傷寒論 傷寒例 第五條②
其冬有非節之暖者名曰冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓(じゅうとう)亦有輕重爲治不同證如後章。 其の冬に非節の暖ある者を名づけて冬溫と曰ふ、冬溫の毒は傷寒と大いに異る、冬溫には復た先後あり、更に相重沓(じゅうとう)して亦輕重あり、治を爲すは同じからず、證は後章の如し。 其の冬に曆...

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2022.10.14 傷寒論 傷寒例 第五條①
九月十月寒氣尚微爲病則輕十一月十二月寒冽已嚴爲病則重正月二月寒漸將解爲病亦輕此以冬時不調適有傷寒之人即爲病也此爲四時正氣中而即病也。 九月十月は寒氣尚ほ微し病をなすも則ち輕し、十一月十二月は寒冽すでに嚴し病を爲さば則ち重し、正月二月は寒さ漸くまさに解せんとす病を爲すも亦輕し、之れ冬時調適せざる...

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2022.10.13 傷寒論 傷寒例 第四條
九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月雨水節後宜解也所以謂之雨水者以冰雪解而爲雨水故也至驚蟄二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋便涼從霜降以後至春分以前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也。 九月霜降の節より後は宜しく漸く寒く冬に向って大いに寒かるべし、正月雨水の節の後に至り宜しく解すべきなり、之を雨水と謂ふ...

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2022.10.12 傷寒論 傷寒例 第三條
夫欲候知四時正氣爲病及時行疫氣之法皆當按斗曆占之。 それ四時の正氣の病を爲すと及び時行の疫氣とを候ひ知らんと欲するの法は皆當に斗曆を按じて之を占ふべし。 四時正氣の病と、及び時行疫氣の法を知ろうとするのには、皆當然斗曆(星、北斗七星、曆)をあんじてこれを占うべきである。

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2022.10.11 傷寒論 傷寒例 第二條
其傷於四時之氣皆能爲病以傷寒爲毒者以其最成殺厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也凡時行者春時應暖而復大寒夏時應大熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似...

