2024年10月からのご負担金について(選定療養)

2024年10月から、法律の改正により、後発品(ジャネリック医薬品)が存在するお薬を医師、歯科医師から処方時に、患者様が先発品(いわゆるオリジナル医薬品)での受け取りを希望された場合、原則、公費(乳幼児、ひとり親、特定疾患、自立支援等)の適用のあるなしに関わらず、差額として、「特別の料金」をお支払いいただきます。

<今まで薬局において、負担金が無かった場合でも、先発品を選択した場合は、原則、「特別の料金」が発生します。>

この「特別の料金」は、保険とは別の考えで、0割、1割、2割、3割の方が共通して、同じ料金になります。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

当薬局でも、説明対応をしております。

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◆ 「特別の料金」とは、厚生労働省の文言です。
(もっと他に言い方が無かったのか・・・('-'*))
◆ 2024年10月1日発行の処方箋から、この制度がスタートします。2024年9月28日から30日に公布された処方箋を10月1日に持参した場合は、当てはまりません。
◆ この制度で医療機関、薬局の利益になることは全くありません。

選定療養の開始について(2024年10月1日)

2024年10月1日交付の処方箋の調剤から、患者様が後発品の存在があるお薬の処方を受けた際に、後発品での調剤では無く、先発品での調剤を希望された場合、下記の場合を除いて、特別の料金(保険外の料金(自費))を頂く事になりました。
入院時の個室ベッドを使用した差額と同じ考えです。

* 医師が医療上の理由で処方箋上に後発品に変更する事を禁じる旨を示している場合
(効能効果が先発品のみの承認内容である場合等です。使用感の違いは当てはまりません)

* 流通上の問題で、後発品での調剤が行えない場合
(ここ数年、先発品・後発品共に、供給が滞っているものが多く、患者様にはご迷惑をおかけしております。この場合、後発品での調剤が難しい場合、保険外の料金は頂きません)

* 学会等が作成しているガイドライン等において、後発品へ切り替える事が奨められていない場合
(後発医薬品は、基本的に効果は先発品と変わりありません。しかし、分包(一包化)、混合(水剤、散薬や軟膏、クリーム剤)した場合、製剤の作製工程や主成分以外の添加物の影響で、先発品と効果や安定して保存出来る日数が異なる場合があります)

★当薬局では、混合軟膏において、文献や局内試験において、先発品と比較し、混和した場合の変化が少ない後発品を使用しております。

* 過去に後発品で著しい副作用や明らかに治療の効果に差異があった場合
(必ず医師又は薬剤師にご相談下さい。上記同様、添加物が影響している場合があります)

* 高齢の方等お薬を飲みこむ力が無い場合において、口の中で溶け、唾液だけで服用できる口腔内崩壊錠が先発品にしか存在しない場合
(味がいちご味やコーヒー味等の好みは、対象になりません。また、シップ等も剥がれやすい等は考慮されません)

対象の医薬品について

基本的に、先発品との薬価が低い後発品が収載されている場合に、「特別の料金」が発生しますが、全ての医薬品ではありません。
詳しくは、下記の厚生労働省のホームページを参照下さい。

また、当薬局でも、9月30日までのご負担金と10月1日からのご負担金の「差額目安」をご案内いたします。
来局時に、受付スタッフ又は薬剤師にお気軽にお問合せ下さい。